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「64歳11か月退職論」とは? – 本当に得なのか、大阪の独立系FPが判断ポイントを解説


「64歳11か月退職論」をご存知でしょうか?65歳定年よりも少し前の「64歳11か月」で退職することが経済的に有利である、という考え方です。この論は本当なのでしょうか?

定年後も働き続ける方が増えている昨今、退職のタイミングをいつにするかは老後の資金計画に大きく影響します。大阪を拠点とする独立系ファイナンシャルプランナー(FP)として、65歳を境目にした重要な制度の違いについて最新情報も含めて解説します。

64歳11か月退職論

64歳11か月退職が有利とされる理由

65歳直前 (64歳11か月) の退職には確かに次のようなメリットがあります。
大前提として、65歳以降、再就職を目指すことが前提条件です。再就職しないなら65歳定年まで勤めるのがよいでしょう。
退職してその後求人を探し雇用保険をもらえる方の場合、いわゆる失業給付(雇用保険)は、65歳未満で退職した人向けの「基本手当」と、65歳以降に退職した人向けの「高年齢求職者給付金」の2つに分かれています。

64歳11か月退職が有利とされる理由

1.基本手当の受給資格を得られる(64歳での退職が条件。65歳以降退職は「高年齢求職者給付金」)

2.65歳以降に基本手当を申請すれば、年金と基本手当の併給も可能(※脚注1)

3.支給日数が多い(基本手当:最大150日分 ⇔ 高年齢求職者給付金:最大50日 )

20年以上の雇用保険の被保険者期間がある場合、基本手当は150日分もらえるのに対し、65歳以降に退職すると高年齢求職者給付金での支給となり最大でも50日分しか受け取れません。ただし、基本手当日額には上限額(60歳~64歳/7,420円/2024年8月現在)があり、退職前の賃金日額満額ではないことに注意しましょう。2024年8月現在の上限額で計算すると、その差は最大で75万円程度になることもあります。

64歳での退職の注意点

1.会社の定年制度と退職金規定

会社の規定で65歳が定年の場合、定年前の64歳で自己都合退職すると退職金が減額されたり、支給されなかったりするケースがあります。この場合、基本手当で得する金額より退職金の減額の方が大きければ、結果的に損をすることになります。各会社によって異なりますので、しっかり確認しましょう。

2.年齢の数え方

雇用保険の運用上、「年齢計算に関する法律」が適用され、誕生日の前日の午前0時に満年齢に達することとされています。たとえば6月30日が誕生日の人なら、6月29日の午前0時に年齢が一つ上がります。よって、64歳で退職するには、誕生日の2日前の6月28日までに退職しなければなりません。

3.基本手当を受給できる期間

基本手当を受給できる期間は、原則として退職日の翌日から起算して1年間と決められています。自己都合退職で所定給付日数が150日である人が、90日分受給した時点で退職日の翌日から1年を経過してしまうと、残りの60日分は支給を受けることはできません。よって、例えば、64歳になったらすぐ退職し、65歳まで待って基本手当を請求しても、ほとんど受給を受けることができません。退職は64歳11か月に出来るだけ近づけるのがよさそうです。

64歳11か月退職のデメリット

64歳11か月退職のメリットは、上述のとおり、主に失業給付の支給日数分の多さでした。一方、デメリットはあるのでしょうか。以下にまとめます。

64歳11か月退職のデメリット

1.会社の規定によっては、64歳で自己都合退職すると退職金が減る可能性

2.1ヶ月分給料が減る

3.自己都合退職だと失業給付の給付制限期間(1ヶ月)がある

4.基本手当は4週に1度の認定日に出向き、失業認定を受ける必要があり
(一方、高年齢者求職者給付金は受給決まれば一括で受け取り)

「64歳11か月退職がお得」という説は、確かに失業給付の金額だけを見ればそうかもれません。最大75万円程度失業給付を増やすことができるかもしれません。しかし、上記1~4に書かれたデメリットを考慮すると、総合的にみてメリットのある人は、限られてくるのではないでしょうか。個々人の状況に応じて慎重な判断が必要だと思います。

65歳以降も働くことの大きなメリット

少し話が変わりますが、65歳以降も働くことの経済的メリットを考えてみましょう。

健康保険料の負担面での大きな優位性

同じ会社での継続雇用でも別の会社への再就職でも、会社員として働き続けることで、健康保険料は会社と折半となり、約半額の負担で済みます。配偶者などが被扶養者である場合、扶養する家族の保険料負担がゼロになる大きなメリットもあります。
退職して国民健康保険に加入した場合は全額自己負担となり、収入減と保険料増の二重負担が発生します。

厚生年金の受給額での優位性

2022年4月からの在職定時改定の導入により、65歳以降も働くことで

  • 毎年9月1日を基準に年金額が再計算され、10月分(12月支給)から増額される
  • 従来は退職時か70歳になるまで年金額が増えなかったが、毎年確実に年金が増える仕組みに
  • 物価上昇時代に対応する重要な対策になる

さらに、厚生年金保険料を納め続けることで将来受け取る年金総額が増加し、老後の安定につながります。

近年の働き続けることを後押しする制度改正

大阪の独立系FP事務所として、以下の重要な制度改正にも注目しています。近年は少子高齢化・労働力不足の対策として、高年齢者が働き続けることを後押しする制度改正が次々と行われており、この流れは続きそうです。

  1. 年金受給開始年齢の選択肢拡大
    • 60~75歳の間で自由に選択可能に
    • 75歳への繰下げで最大84%増額
  2. 70歳までの就労機会確保の努力義務化(2021年4月~)
    • 企業に70歳までの就業機会提供を求める制度が始動
  3. 企業型確定拠出年金の加入可能年齢が70歳まで拡大(2025年度~)
    • 長く働くほど退職金を積み増せる環境に
  4. 教育訓練給付金の拡充
    • 2024年10月から給付率上限が70%から80%に引き上げ
    • 2025年10月からは「教育訓練休暇給付金」が創設予定
    • 退職せずにスキルアップできる環境が整備
  5. 在職老齢年金制度の改善 
    • 12万円引き上げて「62万円」を基準とする。(2026年4月~予定)
    • 年金を受け取りながら働ける環境を整備
  6. 雇用保険制度の改善
    • 自己都合退職の給付制限期間が2025年4月から1か月に短縮
    • 再就職しやすい環境の整備

より賢い選択のために

「64歳11か月退職がお得」という単純な見方もありますが、近年の制度改正を踏まえると長く働くことを支援する制度設計に社会全体がシフトしていることがわかります。特に大阪をはじめ都市部では、65歳以降も様々な形で働く就業機会が広がっています。

独立系FPとして、雇用保険の制度を活用することと、長く働くことの両面からメリット・デメリットを比較検討し、お客様の状況に最も適した選択をサポートしています。

退職時期の決断は人生設計に大きく影響します。制度を理解した上で、あなたにとって本当に有利な選択をするために、ぜひ専門家への相談をご検討ください。大阪のFP事務所として、あなたの健康状態、家族構成、資産状況を踏まえた、オーダーメイドのアドバイスをご提供いたします。

脚注※1:「高年齢求職者給付金」は一括で支給される給付金で、年金との併給が可能です。基本手当と65歳未満の間に受給する特別支給の老齢厚生年金は併給されないのですが、基本手当と65歳以後に受給する老齢厚生年金は、併給されることになっています。

参考

厚生労働省ウェブサイト 政策について(2025年5月16日)「年金制度改正法案を国会に提出しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

公的年金の受け取り方をお考えの方に関しては、当社Webサイト「FPの豆知識」の下記のコラムも参考になります。↓
「インフレ時代の損益分岐点!公的年金の繰り上げ・繰り下げはいつまで生きれば得か」
https://light-of-life.jp/2025/05/26/pension_1/

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談については、以下のコラムも参考にしてください。
【大阪・FP事務所】ファイナンシャルプランナーへ相談する際に役立つコラム一覧

この記事を書いた人

桐山 昌也
株式会社ライトオブライフ 代表取締役 ファイナンシャルプランナー(FP)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)・MBA(経営学修士)
京大卒、銀行・メーカー勤務を経て、現在大阪を中心に独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。
「出張型FP」・「最適なアドバイスのできる独立系FP」・「サポートの頼れる実務的FP」・「保険・投資販売しないFP」を特徴としている。

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